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特別監視地域等の指定地域(平成19年11月20日指定) ---北海道運輸局関係のみ タクシーの経営許可業務も行政書士が作成し、申請できる業務です。 昨年の月末に、ある金融機関から他の金融機関に移動するために、午後2時30分近くでしたが、タクシーを呼び止めようと、年末でタクシーが5分以内に6台も通り過ぎました、良くみると空車でなくて、乗客搭乗中で、高齢者が乗客でした。タクシーでお買い物等に出向くのでしょう。ほどよくタクシーが拾えました。急がば回れで、気持ちと体力が温存できて、年末の業務遂行が全うできました。金融機関の窓口は混雑していました、本年1月4日も同様でした。 相続関連の業務は一晩で習得できません、ケースバイケースで、いろんな周辺知識、常識、銀行間の様式等や取り扱い等に鍛錬した「相続遺言介護中央支援会」の正会員行政書士佐々木博行&高橋正利事務所に遺産分割協議書の作成のご相談はお電話で、まずはお問い合せからです。 もちろん、法律の要件事実の法律判断を正確に必要な方は当然に、市内の弁護士事務所様にて、ご相談下さいね。 賢くタクシーを利用しましょう、介護タクシーも有り、車椅子対応のタクシーも増えて、利用しやすくなりました。 運輸局等支局 特別監視地域 札幌交通圏、岩見沢圏、芦別圏、旭川交通圏、名寄圏、羽幌圏、中標津 圏、北見交通圏、常呂圏 (67地域) 特定特別 監視地域 札幌交通圏、旭川交通圏−−−−【特定特別監視地域(新設)】されました。 (6地域) 準特定特別 監視地域 函館交通圏 (7地域) 特別重点 監視地域 指定なし (1地域) 他の地域は国土交通省のホームページをご覧、御確認下さい。 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/09/091120_3_.html 【特別監視地域】 緊急調整地域に至る事態を防ぐため、供給過剰の兆候のある営業区域を指定。 指定地域 67地域(別紙参照) (平成18年度は99地域) 【特定特別監視地域(新設)】 特別監視地域のうち、供給拡大により運転者の労働条件の悪化を招く懸念が特に大きな地域(概ね人口30万人以上の都市を含む営業区域)を指定。 指定地域 6地域(別紙参照) |
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